土田司法書士事務所
< 簡易裁判所代理権認定301062号 >
< 東京司法書士会所属 >
 
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   任意整理



         裁判所を通さずに司法書士が債務者(依頼者)の代理人となり、債権者との話し合い(和解交渉)に
          よって借金の整理を行う方法で任意(債務)整理と呼ばれます。他の手続きと同様に信用情報機関に
          登録されますが、それ以外の不利益は殆ど無く、経済的信用の回復は最も早いといえます。
          また他の手続と違い唯一、裁判所を通さない債務整理手続ですので仕事上の都合などで裁判所に
          行く時間がない方などでも手続をすることができます。

   

 任意整理Q&A

Q.どんな場合に任意整理がができますか?

A.原則として特別な要件はありませんが、返済を継続していくことを前提とした手続きですので、
  月々の返済額が減れば借金の返済が可能と見込まれる、収入がある方となります。
  よって、全く収入がない場合には任意整理による整理は困難といえます。



Q.任意整理は、一部の債権者のみを相手として申立てることはできますか?

A.任意整理は手続をする債務を選ぶことができますので、自動車ローンや保証人がついている
  債務を除き、消費者金融のように高い利息の債務のみを選んで手続をすることが可能です。



Q.任意整理を依頼した場合に、自分は何をすればいいのでしょうか?

A.依頼後は債権者からのご本人(依頼者)へ対する直接の請求は停止しますし、代理人司法書
  士が債権の調査及び債権者との直接交渉をしますので、依頼後にご本人がすることは殆どあ
  りませんが、和解成立後は和解内容に基づき確実に返済を継続することが肝要です。


Q.任意整理をするとどの程度の減額が可能なのでしょうか?

A.消費者金融などの高い利息の債権者などに、長期間返済を繰り返している場合には、利息制
  限法に基づいて利息の引き直し計算や交渉により、元金の圧縮や月々の返済額の減額が可
  能です。例えば10年もの期間に亘り返済を続けている場合には、元金が無くなることもありま
  す。また、元金を超えて払い過ぎている場合には、払いすぎた金額を債権者より返還してもら
  うことも可能です。
  なお、和解が成立した後の返済は利息をカットした状態で返済していくことになります。



Q.任意整理で和解が成立しないことはありますか?

A.特定調停においては、債権者によって和解交渉に応じず特定調停が不調に終わることがあり
  このように和解が成立しない場合には、利息を付加した状態で返済していかなくてはなりませ
  んが、任意整理ではよほどの理由が無い限り和解が成立しないということはありません。



Q.保証人がついている場合も任意整理できますか?

A.保証人がついている債務を任意整理すると、保証人に対し請求がなされることになりますが、
  保証人についても同時に任意整理するのであれば、保証人のついている債務でも任意整理
  することは可能です。
 


Q.任意整理を行ってもクレジットやローンなどの利用はできますか?

A.他の手続きと同様に、任意整理においても信用情報機関へ登録されることとなりますので、手
  続後の数年間はクレジットやローンの利用は困難といえます。但し、それ以外の不利益は殆
  どありませんので、債務整理の中では1番デメリットが少なく、新たにクレジットやローンを利
  用できるようになるまでの期間は最も短い手続といえます。



Q.任意整理は自分で手続きすることは可能ですか?

A.現実的に、債務者本人が任意整理をしようとしても、債権者が応じてくれる可能性は殆どあり
  ませんし、逆に強引な返済を迫られる結果にもなりかねません。任意整理を行う場合は、依頼
  者(債務者)の代理人として債権者と直接交渉できる権利を与えられている弁護士や認定司
  法書士に依頼する必要があります。



Q.家族や会社に内緒で手続きできますか?


A.依頼後は、債権者からの依頼者への請求は停止しますし、和解交渉は全て代理人司法書士
  が行いますので、家族や会社、友人・知人等に内緒で手続きをすることも可能です。


Q.和解後の返済はどのようにするのですか?

A.依頼を受けた司法書士が、各債権者と締結(和解)した返済内容に基づき、月々の返済してい
  くことになります。
  但し、返済の方法には2つあり、依頼人が各債権者に対し毎月決まった日に約束の金額を直
  接返済していく方法と、依頼を受けた司法書士が毎月の総返済金を依頼者から預り、司法書
  士から各債権者に分配し返済していく方法があります。後者の場合、万が一返済が遅れてし
  まった場合などにも、まず代理人司法書士が債権者の請求に対応することができます。
  当事務所においては、和解手続に関与するだけではなく、和解成立後においても約束通りに
  返済が履行され、依頼者が本当の意味で経済的再生を達成できるよう、依頼者との密な連絡
  を心がけ、必要且つ適切なアドバイスを継続的に行う必要があると考え
後者の返済履行援
  助による方法を薦めております。


※ その他、手続における詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。




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