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土田司法書士事務所
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司法書士 土田 稔
認定番号 301062号

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破産手続きは、債務者が多額の借金を抱え(借金超過)、支払不能に陥った場合に、債務者の財産を債権者に対し公平に配当する制度で、債務者が自ら申立てる場合を自己破産といいます。

個人の債務者の破産は個人破産とも呼ばれ、その大半は債権者に配当するめぼしい財産すら所有していないため、破産手続開始決定(破産宣告)と同時に破産手続きを終了します。これを同時廃止といい、それ以外の場合には、破産管財人が選任され、破産管財人が財産を換価し配当します。

また、破産手続開始決定(破産宣告)を受けた場合は、免責の許可を得ることによって借金の支払義務から解放されますので、破産は免責の許可を得ることを目的としているといえます。