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| 自己破産 |
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破産手続きは、債務者が多額の借金を抱え(借金超過)、支払不能に陥った場合に、債務者の財産
を債権者に対し公平に配当する制度で、債務者が自ら申立てる場合を自己破産といいます。
個人の債務者の破産は個人破産とも呼ばれ、その大半は債権者に配当するめぼしい財産すら所有
していないため、破産手続開始決定(破産宣告)と同時に破産手続きを終了します。これを同時廃止
といい、それ以外の場合には、破産管財人が選任され、破産管財人が財産を換価し配当します。
また、破産手続開始決定(破産宣告)を受けた場合は、免責の許可を得ることによって借金の支払義
務から解放されますので、破産は免責の許可を得ることを目的としているといえます。
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