- Q.どんな場合に任意整理がができますか?
A.原則として特別な要件はありませんが、返済を継続していくことを前提とした手続きですので、月々の返済額が減れば借金の返済が可能と見込まれる、収入がある方となります。よって、全く収入がない場合には任意整理による整理は困難といえます。
- Q.任意整理は、一部の債権者のみを相手として申立てることはできますか?
A.任意整理は手続をする債務を選ぶことができますので、自動車ローンや保証人がついている債務を除き、消費者金融のように高い利息の債務のみを選んで手続をすることが可能です。
- Q.任意整理を依頼した場合に、自分は何をすればいいのでしょうか?
A.依頼後は債権者からのご本人(依頼者)へ対する直接の請求は停止しますし、代理人司法書士が債権の調査及び債権者との直接交渉をしますので、依頼後にご本人がすることは殆どありませんが、和解成立後は和解内容に基づき確実に返済を継続することが肝要です。
- Q.任意整理をするとどの程度の減額が可能なのでしょうか?
A.消費者金融などの高い利息の債権者などに、長期間返済を繰り返している場合には、利息制限法に基づいて利息の引き直し計算や交渉により、元金の圧縮や月々の返済額の減額が可能です。例えば10年もの期間に亘り返済を続けている場合には、元金が無くなることもあります。また、元金を超えて払い過ぎている場合には、払いすぎた金額を債権者より返還してもらうことも可能です。なお、和解が成立した後の返済は、原則的に利息をカットした状態で返済していくことになります。
- Q.任意整理で和解が成立しないことはありますか?
A.特定調停においては、債権者によって和解交渉に応じず特定調停が不調に終わることがあり このように和解が成立しない場合には、利息を付加した状態で返済していかなくてはなりませんが、任意整理ではよほどの理由が無い限り和解が成立しないということはありません。
- Q.過払い金返還請求とはどのようなことでしょうか?
A.お金を貸した際に利息の上限を定める2つの法律があります。出資法と利息制限法です。上限金利が低く罰則の無い利息制限法、上限金利が高く罰則規定のある出資法、この間の金利がグレーゾーン金利です。過払い金返還請求は過去に遡り、グレーゾーン金利の適用により支払った利息の返還を貸金業者に求めます。平成18年の最高裁判決によるみなし弁済の実質無効の判断により、過払い金返還請求が可能となりました。過去に自己破産をしたり、既に支払いの終わっている契約についても、時効(完済後10年)にかかっていなければ、払いすぎた利息の返還を求めることが出来ます。
- Q.保証人がついている場合も任意整理できますか?
A.保証人がついている債務を任意整理すると、保証人に対し請求がなされることになりますが、保証人についても同時に任意整理するのであれば、保証人のついている債務でも任意整理することは可能です。
- Q.任意整理を行ってもクレジットやローンなどの利用はできますか?
A.他の手続きと同様に、任意整理においても信用情報機関へ登録されることとなりますので、手続後の数年間はクレジットやローンの利用は困難といえます。但し、それ以外の不利益は殆どありませんので、債務整理の中では1番デメリットが少なく、新たにクレジットやローンを利用できるようになるまでの期間は最も短い手続といえます。
- Q.任意整理は自分で手続きすることは可能ですか?
A.現実的に、債務者本人が任意整理をしようとしても、債権者が応じてくれる可能性は殆どありませんし、逆に強引な返済を迫られる結果にもなりかねません。任意整理を行う場合は、依頼者(債務者)の代理人として債権者と直接交渉できる権利を与えられている弁護士や認定司法書士に依頼する必要があります。
- Q.家族や会社に内緒で手続きできますか?
A.依頼後は、債権者からの依頼者への請求は停止しますし、和解交渉は全て代理人司法書士が行いますので、家族や会社、友人・知人等に内緒で手続きをすることも可能です。
- Q.和解後の返済はどのようにするのですか?
A.依頼を受けた司法書士が、各債権者と締結(和解)した返済内容に基づき、月々の返済していくことになります。但し、返済の方法には2つあり、依頼人が各債権者に対し毎月決まった日に約束の金額を直接返済していく方法と、依頼を受けた司法書士が毎月の総返済金を依頼者から預り、司法書士から各債権者に分配し返済していく方法があります。後者の場合、万が一返済が遅れてしまった場合などにも、まず代理人司法書士が債権者の請求に対応することができます。
当事務所においては、和解手続に関与するだけではなく、和解成立後においても約束通りに返済が履行され、依頼者が本当の意味で経済的再生を達成できるよう、依頼者との密な連絡を心がけ、必要且つ適切なアドバイスを継続的に行う必要があると考え、後者の返済履行援助による方法を薦めております。
※ その他、手続における詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。






