- Q.小規模個人再生とは?
A.総債務額が5000万円以下の個人の債務者で、継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある方で、原則として3年間で一定額を支払えば残りの債務の免除が受けられる手続です。また、小規模個人再生では2分の1以上の債権者の同意が必要となります。
- Q.給与所得者等個人再生とは?
A.小規模個人再生を利用することができる、継続的な収入見込みのある方で、担保の付いていない総債務額が5000万円以下の個人の債務者。且つ、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込があり、その額の変動の幅が小さい方で、原則として3年間で一定額を支払えば残りの債務の免除が受けられる手続です。なお、債権者の同意は必要としません。
- Q.再生手続は、一部の債権者のみを相手として申立てることはできますか?
A.個人再生は自動車ローンや保証人がついている債務などの一部の債権者を除いて手続きすることはできません。
- Q.個人債務者再生はどのような場合に利用できますか?
A.前提として、「支払不能のおそれ」が要件となります。自己破産の場合は「支払不能」でなくてはなりませんでしたが、個人債務者再生は「支払不能の恐れ」があれば申立て可能です。
- Q.再生手続は、一部の債権者のみを相手として申立てることはできますか?
A.個人再生は自動車ローンや保証人がついている債務などの一部の債権者を除いて手続きすることはできません。
- Q.再生手続きをすると、どの程度の額を返済すればいいのですか?
A.原則として、3年間で返済すべき金額は、基準債権総額の5分の1以上、または100万円のいずれか多い額です。基準債権総額の5分の1が300万円を超えるときは300万円です。 (※基準債権とは住宅ローン等を除いた返済の対象となる債権です。)
- Q.保証人がついている場合はどうなりますか?
A.保証人がついている債務を再生手続きすると、保証人に対し請求がなされることになりますので保証人に請求されると困るという場合には、他の整理方法を検討する必要があります。
- Q.再生手続きをすると一生クレジットやローンなどの利用はできないのですか?
A.他の手続きと同様に、個人債務者再生手続きにおいても信用情報機関へ登録されることとなりますので、手続後の数年間はクレジットやローンの利用は困難といえます。
- Q.家族や会社に内緒で手続きできますか?
A.原則として、弁護士や司法書士に依頼し申立てをする場合は、申立人(依頼者)に対し直接請求がいくことはなく、債権者や裁判所から会社宛に再生手続する旨を通知することはありませんので判断は難しいですが、ご自身で伝えない限り知られる可能性は少ないと思われます。但し、申立て時には同居人の収入を証明するものや家計簿の提出も必要となり、生活再建の意味でも家族に対しては事情を説明し、協力しながら手続きすることをお勧めします。
- Q.再生手続きが開始されない場合もありますか?
A.継続的にまたは反復して収入を得る見込みがないなど申立に必要な要件を満たしていない場合や、再生計画案の可決・認可についてその見込がないことが明らかな場合などには再生手続きは開始されないこととなります。
- Q.ギャンブルや浪費が借金の原因ですが、その場合も利用できますか?
A.破産手続きのような免責不許可事由といったものは定められておりませんので、借入の原因使途は問われずに利用できます。
- Q.認可された再生計画どおり支払をしなければどうなりますか?
A.債権者から厳しい請求を受ける可能性があり、さらに取消し要件に該当する場合は裁判所より再生計画の取消決定がなされます。当然のことながら、破産を回避するために再生手続きを選択したわけですので、再生計画の不履行といったような事態は回避すべきです。
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