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債務に関する無料相談

土田司法書士事務所
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司法書士 土田 稔
認定番号 301062号

債務に関する無料相談

Q.どんな場合に自己破産ができますか?

A.自己破産をするためには、借金を返せない支払不能の状態でなくてはなりません。支払不能の状態とは、借金の額や収入等を考慮し、返済していくことが無理と裁判所が認めてくれた場合ということになります。よって、自己破産が可能か否かの判断は一概に借金の総額によるものではなく、個々人の様々な事情を考慮し判断されることになります。

Q.自己破産は、一部の債権者のみを相手として申立てることはできますか?

A.自己破産は住宅ローンや自動車ローンなどの一部の債権者を除いて手続きすることはできません。所有している財産は一定価値以下の物を除き、原則として全て処分の対象となります。不動産や車、その他どうしても手放したくない財産がある場合は、他の整理方法を検討する必要があります。

Q.自己破産すると家族や会社にどのような影響がありますか?

A.自身が破産したからといって、家族に対し請求が行くということもありませんし、子供の学校などに影響を及ぼすことはありません。また、会社を退職する必要もありません。

Q.自己破産をするとどのようなデメリットがあるのでしょうか?

A.依頼者の多くは、戸籍への記載や公民権の剥奪など、破産に対して非常に暗いイメージを持っている方も少なくありません。現実には、戸籍に記載されることはありませんし、選挙権や被選挙権も無くなる事はありません。一般的に普段の生活においては考えられているほどの不利益はありません。実際の不利益としては、破産情報が信用情報機関に登録されることで経済的信用を失い数年間クレジットやローンを利用することができなくなります。しかし、長期延滞している人は破産しなくても既に登録されている可能性があります。もう一つは資格制限があります。例えば、弁護士や司法書士、税理士などは資格を失い、保険外交員や警備員など一部の職業については業務を禁止されます。ただし、こうした制限も免責(復権)により解除されます。

Q.自己破産すると、家財道具などの身の周りの物は全て差し押さえられるのですか?

A.申立人の生活に欠かすことのできない家具や寝具、生活用品などの生活必需品は差押えが禁止されており、よほど高価な物でもない限り差押えを受けることは殆どありません。債権者が一斉に押しかけて来たり、家財道具に赤紙が貼られるといったこともありません。

Q.保証人がついている場合も自己破産できますか?

A.保証人がついているからといって、その債務を除いて申立てることはできません。なお、破産をしても保証人には何の影響も及ぼしませんので、保証人は債権者からの請求を 受けることになります。保証人も支払が困難な場合や支払不能な場合には、保証人についても債務整理をする必要があります。

Q.自己破産をすると一生クレジットやローンなどの利用はできないのですか?

A.他の手続きと同様に、破産手続においても信用情報機関へ登録されることとなりますので、手続後の数年間はクレジットやローンの利用は困難といえます。その期間は概ね7年~10年といわれています。

Q.家族や会社に内緒で手続きできますか?

A.原則として、弁護士や司法書士に依頼し申立てをする場合は、申立人(依頼者)に対し直接請求がいくことはなく、債権者や裁判所から会社宛に自己破産する旨を通知することはありませんので判断は難しいですが、ご自身で伝えない限り知られる可能性は少ないと思われます。但し、破産の申立て時には同居人に関する書類の提出も必要となり、生活再建の意味でも家族に対しては事情を説明し、協力しながら手続きすることをお勧めします。

Q.自己破産が認められないことはありますか?

A.支払不能の状態であり、破産者であると裁判所が認めた場合には、破産手続開始決定いわゆる破産宣告がなされますが、それはあくまで支払不能を認めたに過ぎず、それだけで借金の返済義務から解放されるわけではありません。

Q.自己破産すると借金は無くなるのですか?

A.借金の返済義務を免除してもらうためには、破産手続開始決定(破産宣告)の後、さらに免責の申立てを行い、免責決定を得る必要があります。

Q.免責とは何ですか?

A.免責とは、破産手続きにおいて支払不能な申立人の借金について、裁判所によって税金などの一部の債務を除いてその返済義務(責任)を免除することをいいます。免責が許可されると返済義務が免除されるとともに、資格制限などの法律的な制限から解放されることになります。これを復権といいます。但し、復権しても信用情報機関への登録は抹消されません。

Q.免責が認められないことはありますか?

A.免責不許可事由として、①ギャンブルや過大な浪費により財産を減少させたり、債務を増大させた場合②裁判所に対する虚偽の陳述③債権者から虚偽の申告や詐術による借入れ④クレジットで購入した商品を換金した場合など挙げられますが、以上のような免責不許可事由の存在が認められる場合にも、必ず免責不許可となるわけではなく、様々な事情を考慮して判断されることになります。

Q.自己破産後の生活や収入はどうなるのですか?

A.自己破産手続きによる免責確定後は、普段通りの生活ができます。ご自身で得た収入はもちろん自由に使えますし、貯蓄や保険への加入もできます。

※ その他、手続における詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。